月25日付Myanma
Alinnによると、ミャンマー投資委員会は8月19日付けで『税金の免除および減免を与える必要がない投資事業の規定』(告示2014/51号)を発布した。対象となるのは外資・内資ともである。規定された業種は以下のとおり。
1、関税の免除・減免および事業税の免除・減免を付与しない業種
(A) 酒、ビール、タバコ、同様の商品を生産する事業と関連サービス事業
(B) ガソリン、ディーゼル、工業用油と天然ガスを販売する事業
(C) 輸送車両修理、同様のサービス事業
(D) 国民の多くが良好に行え、技術が高くない、投資額の少ない産業(労働力を多く使用する事業は除く)
(E) 森林(保護区内外)を長期的に借用し栽培する事業、木を伐採する事業
(F) 天然資源を採掘する事業(石油・天然ガスの探索・採掘事業は除く)
(G) 建物を建設して販売する事業
(H) 輸送車両、機械を貸すサービス事業
(I
) 飲食店と飲料・食料を販売する事業
2、乳、乳製品、関連食品の事業は事業税の免除・減免は付与せず、関税の免除・減免を付与する事業と規定する。
3、この告示の内容はこの告示が発布されたのちに委員会が許可した投資事業にのみに適用される。